GoogleAdsense管理画面のアメリカの個人情報保護法案カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の対処法をご紹介します。Important updates about the California Consumer Privacy Act (CCPA)というタイトルのメールの対処法もご紹介します。
アドセンスのカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)・対策・対処法
アドセンスの管理画面にアクセスしたとき、上部に、
カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は、2020 年 1 月 1 日に施行されます。カリフォルニア州在住のユーザーを対象とするオプションを管理する方法をご覧ください。
と出ている場合ですが、(出ていない場合は次の項目をご覧ください)
よほどたくさんアクセスのあるサイトでなければ、この法律に違反することはありませんが、データ制限しておいたほうが無難です。データ制限したとしても、ウェブ閲覧履歴に基づいた広告が表示されなくなるだけで、ページ内容に沿った広告は表示されるため、それほど収益には影響しませんので安心してください。
まず、【対処】を押します。
次に、「制限付きデータ処理」の【データ処理を制限する】にチェックし、【変更を保存】
もう一度、上部の「カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は、」の下の【対処】を押し、【データ処理を制限する】にチェックが入っているか確認してください。
きちんとチェックが入っていれば設定は完了です。上部の【表示しない】を押せば完了です。
アドセンス管理画面でCCPAの設定画面が見つからない場合は?
アドセンスの左にあるメニュー(ないばあいは「三」ボタンを押してください)から、【サイト】>【すべてのサイト】を押して出てくる、「ブランドに適した広告が掲載されていることを確認」画面の「カリフォルニア州消費者プライバシー法」の下にある【CCPA 設定を管理】を押して下さい。
そのあと、次に、「制限付きデータ処理」の【データ処理を制限する】にチェックし、【変更を保存】してください。
これで完了です。
カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)とは
アメリカのカリフォルニア州にて、個人情報保護の取り扱い・保護に関する法律ができました。2018年6月に可決・成立し、2020年1月1日から施行されます。
この法律で規制するのは、
または、下に1つでも当てはまる事業者
・年間売り上げの多い事業者(年間2500万アメリカドル→28億円程度)
・1年で5万件以上の個人情報を受けていたり、売却・共有している事業者(←これが可能性高い)
・年間売り上げの50%以上を個人情報を売却することで得ているかどうか
になります。
「年間売り上げ28億円程度」や、「個人情報売却」はほとんどの人が当てはならないと思います。
グーグルアドセンスを使っている一般ユーザーがひかかる可能性があるとすると、カリフォルニア州から所持サイトへ、1年で5万件以上の個人情報(IPアドレスやCookieも対象)を受けている場合です。
カリフォルニア州の方が、あなたの所持サイトを翻訳してブログで紹介したり、SNSで紹介するなどした場合、5万件以上になる可能性はありえますよね。
よほどの有名大規模サイトでなければ、カリフォルニア州からだけで年間5万件のアクセスが来ることはまれですが、対応しておいたほうが無難です。
違反すると違反1件につき2500アメリカドル(約27万円。意図的な場合は7500アメリカドル)の罰金を科される場合があります。件数が多いとかなりの金額になるので注意が必要です。
アナリティクスがない人は、アドセンス画面でも大体の予測はできます。カリフォルニア州に限定できませんがアドセンスのメニューの、「レポート」>「国」で、アメリカ合衆国の件数を参考にしてみてください。
Important updates about the California Consumer Privacy Act (CCPA)というタイトルのメールの対処法
このタイトルのメッセージ、何かの違反や警告かと思われた方も多いと思います。まず、安心してください。違反や警告ではありません。ただのお知らせです。
グーグルアドセンスによる、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)のお知らせメールです。
Dear Partner, The California Consumer Privacy Act (CCPA) is a new data privacy law that applies to certain businesses which collect personal information from California residents. The new law goes into effect on January 1, 2020.
For such customers, there is no action required on your part to add the service provider terms into your contract.
翻訳すると、
そのようなお客様にとっては、あなたのサービスプロバイダー条項の規約の中に追加するなどといった、あなた側での行動を必要としません。
という意味です。
つまり、アメリカのカリフォルニアで個人情報保護法ができて、2020年1月1日から適用されます。でも特にあなた側で何もする必要はありませんよ~ということです。
先の項目にてご紹介した条件に当てはまっていなければ全く問題はありません。ただ、心配な方は、上でご紹介しているように、カリフォルニア州からのアクセスに対して【データ処理を制限する】を選んでおいたほうが無難です。
コメント